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事業用定期借地経営 3つの活用法

土地賃貸 事業定借用 3つの活用法!

事業用定期借地権とは

住宅等以外の、事業用地に限って利用出来る定期借地権です。
尚、契約締結は公正証書による作成が原則です。
ロードサイドのコンビニや飲食店等でもよく利用されています。
契約期間は10年以上、50年以下で、契約終了時は建物を取壊し、原則更地で地主に返還する必要がある借地権です。
地主(土地所有者)にとっては、建物を自分で建設して賃貸する場合と比べればリスクが少なく、契約期間中は安定した地代収入が得られますので、土地活用としてオススメ出来ます。

 

テナントは、土地を購入する必要がありません。ローコストで事業活動を展開できます。また立地条件の良い土地を広範囲から選択できるのも特徴のひとつです。

老朽化等した既存の建物を取り壊し、あらたなテナントが建築し土地の再利用を図ります。
また、規定改正に伴い、建物の存続期間が長期化されたことで、長期的な街の発展や地域の活性化に役立つ土地活用が見込めるようになりました。

資産形成に活躍し、契約後のメンテナンスは不要です。

その他、様々なメリット、活用方法のポイントがありますので、まずはお問合せください。